そのような悪徳業者を利用しないよう、注意しましょう
@出資法以内の金利である
上限金利(実質年率29.2% 元本1万円で1日8円の金利)を超える場合は出資法違反で罰せられる
A貸金業者としての登録番号が表示されている
「◎財務局長(3)◎◎号」「××県知事(3)▲▲号」など貸金業者登録番号が明示されていること
更新回数は、()内の数字でわかる。更新は3年の一度ある
( )内の数字が1だと要注意、貸金業者登録を受けていても、1〜2年で閉鎖して、会社名を変えて違法業者として営業する場合もある為
業者がうその登録番号を使うこともある
怪しいと思ったら、管轄の財務局や各都道府県の貸金行担当課に確かめてことを行うといいでしょう
B貸金業協会の会員になっている
貸金業を営むところは、貸金業協会に入っている
悪徳業者が架空の登録番号を使用する場合もあるので注意
電話ボックスや電柱にはってあるチラシ、悪徳な業者ほど、「「無条件」「ブラックOK」「審査無し」という看板を掲げていることが多いです










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